朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理要綱」(平成14年8月5日) 全6条のうち2番目
朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理要綱 第2条(入退室管理を行う室及び場所)
条文
次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
| セキュリティ区分 | 室及び場所 |
| レベル2 | 電算室 |
| レベル1 | 総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所、課税課 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
| セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
| レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
| レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住民基本台帳ネットワークシステム担当者以外)の入退室に関する記録を行う。 |
市の例規集の文言のままです(令和5年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(入退室管理を行う室及び場所)
- 第3条(入退室管理者)
- 第4条(鍵又は入退室管理カードの管理)
- 第5条(管理簿の作成)
- 第6条(指示)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)