朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理要綱

平成14年8月5日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年10月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「総合窓口課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 入退室管理を行う室及び場所
  3. 第3条 入退室管理者
  4. 第4条 鍵又は入退室管理カードの管理
  5. 第5条 管理簿の作成
  6. 第6条 指示

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入退室管理を行う室及び場所)

第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分室及び場所
レベル2電算室
レベル1総合窓口課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所、課税課

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分入退室管理の方法
レベル2入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。
レベル1入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住民基本台帳ネットワークシステム担当者以外)の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は、電算室にあってはデジタル推進課長、総合窓口課にあっては総合窓口課長、内間木支所にあっては内間木支所長、朝霞台出張所にあっては朝霞台出張所長、朝霞駅前出張所にあっては朝霞駅前出張所長、課税課にあっては課税課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第4条 鍵又は入退室管理カードの管理は、デジタル推進課長が行う。

2 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第5条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第6条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年9月29日要綱第93号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)