朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理要綱」(平成14年8月5日) 全6条のうち3番目
朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理要綱 第3条(入退室管理者)
条文
入退室管理者は、電算室にあってはデジタル推進課長、総合窓口課にあっては総合窓口課長、内間木支所にあっては内間木支所長、朝霞台出張所にあっては朝霞台出張所長、朝霞駅前出張所にあっては朝霞駅前出張所長、課税課にあっては課税課長をもって充てる。
2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和5年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)