朝霞市の要綱「住民票の写し等の第三者不正取得に係る告知に関する要綱」(平成24年10月1日) 全5条のうち2番目
住民票の写し等の第三者不正取得に係る告知に関する要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民票の写し
(2) 除かれた住民票の写し
(3) 改製原住民票の写し
(4) 住民票の記載事項証明書
(5) 戸籍の附票の写し
(6) 除かれた戸籍の附票の写し
(7) 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
(8) 除籍謄本又は除籍全部事項証明書
(9) 戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書
(10) 除籍抄本又は除籍個人事項証明書
(11) 改製原戸籍謄抄本
(12) 戸籍記載事項証明書
(13) 除籍記載事項証明書
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は同法第20条第3項から第5項までの規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項及び第3項から第6項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
3 この要綱において「本人」とは、住民票等の請求書及び戸籍証明書等の請求書又は職務上請求書により特定できる者をいう。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下住基法という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に不正に取得された場合における告知の取扱いを定めることにより、市民の権利侵害の防止を図ることを目的とする。
全5条の見出し

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出典:朝霞市例規集「住民票の写し等の第三者不正取得に係る告知に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)