住民票の写し等の第三者不正取得に係る告知に関する要綱
平成24年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「総合窓口課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下住基法という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に不正に取得された場合における告知の取扱いを定めることにより、市民の権利侵害の防止を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下住基法という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に不正に取得された場合における告知の取扱いを定めることにより、市民の権利侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民票の写し
(2) 除かれた住民票の写し
(3) 改製原住民票の写し
(4) 住民票の記載事項証明書
(5) 戸籍の附票の写し
(6) 除かれた戸籍の附票の写し
(7) 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
(8) 除籍謄本又は除籍全部事項証明書
(9) 戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書
(10) 除籍抄本又は除籍個人事項証明書
(11) 改製原戸籍謄抄本
(12) 戸籍記載事項証明書
(13) 除籍記載事項証明書
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は同法第20条第3項から第5項までの規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項及び第3項から第6項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
3 この要綱において「本人」とは、住民票等の請求書及び戸籍証明書等の請求書又は職務上請求書により特定できる者をいう。
(本人への告知)
第3条 市長は、次の各号に掲げる事項により、住民票の写し等が第三者に不正に取得されたことが明らかになった場合は、本人の立場を考慮し告知するものとする。
(1) 国、県その他の関係機関からの通知により、本市で交付した住民票の写し等が第三者に不正に取得されたことが明らかになった場合
(2) 前号に掲げるもののほか、第三者に不正に取得されたことが明らかである場合
(所属団体等への改善依頼)
第4条 住民票の写し等を不正に取得した者が特定事務受任者であるときは、所属する団体等に対して再発防止への取組を依頼するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月22日要綱第22号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「住民票の写し等の第三者不正取得に係る告知に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)