朝霞市の要綱「住民票の写し等の第三者不正取得に係る告知に関する要綱」(平成24年10月1日) 全5条のうち3番目
住民票の写し等の第三者不正取得に係る告知に関する要綱 第3条(本人への告知)
条文
市長は、次の各号に掲げる事項により、住民票の写し等が第三者に不正に取得されたことが明らかになった場合は、本人の立場を考慮し告知するものとする。
(1) 国、県その他の関係機関からの通知により、本市で交付した住民票の写し等が第三者に不正に取得されたことが明らかになった場合
(2) 前号に掲げるもののほか、第三者に不正に取得されたことが明らかである場合
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下住基法という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に不正に取得された場合における告知の取扱いを定めることにより、市民の権利侵害の防止を図ることを目的とする。
全5条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(本人への告知)
- 第4条(所属団体等への改善依頼)
- 第5条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「住民票の写し等の第三者不正取得に係る告知に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)