朝霞市の要綱「朝霞市市民葬に関する業務の委託事務取扱要綱」(平成26年4月1日) 全5条のうち4番目
朝霞市市民葬に関する業務の委託事務取扱要綱 第4条(委託葬儀社への支払)
条文
市長は、前条の報告書により葬儀の完了を確認したときは、報告書を提出した委託葬儀社に市の負担する金額を速やかに支払うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市市民葬規則(平成26年朝霞市規則第19号。以下「規則」という。)第7条に基づく、市民葬に関する業務(以下「市民葬業務」という。)の指定葬儀社への委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(指定葬儀社との契約等)
- 第3条(報告)
- 第4条(委託葬儀社への支払)
- 第5条(返還請求)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民葬に関する業務の委託事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)