朝霞市市民葬に関する業務の委託事務取扱要綱

平成26年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「総合窓口課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市市民葬規則(平成26年朝霞市規則第19号。以下「規則」という。)第7条に基づく、市民葬に関する業務(以下「市民葬業務」という。)の指定葬儀社への委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 指定葬儀社との契約等
  3. 第3条 報告
  4. 第4条 委託葬儀社への支払
  5. 第5条 返還請求

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市市民葬規則(平成26年朝霞市規則第19号。以下「規則」という。)第7条に基づく、市民葬に関する業務(以下「市民葬業務」という。)の指定葬儀社への委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定葬儀社との契約等)

第2条 規則第11条において、市長が葬儀社の指定を行った場合には、市長は指定葬儀社と、朝霞市市民葬に関する業務委託契約を締結することができる。

(報告)

第3条 前条の契約を締結した指定葬儀社(以下、「委託葬儀社」という。)は、受託した葬儀が終了したときは、速やかに市民葬実施報告書(様式第1号)、葬儀執行明細書(様式第2号)その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

(委託葬儀社への支払)

第4条 市長は、前条の報告書により葬儀の完了を確認したときは、報告書を提出した委託葬儀社に市の負担する金額を速やかに支払うものとする。

(返還請求)

第5条 市民葬による葬儀において、委託葬儀社が偽りその他不正な手段により、市から支払を受けたことが判明したときは、市長は、委託葬儀社に対して、市民葬負担金返還請求通知書(様式第3号)により、市の負担した金額の返還を請求するものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年1月16日要綱第5号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市市民葬に関する業務の委託事務取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)