朝霞市の要綱「朝霞市市民葬に関する業務の委託事務取扱要綱」(平成26年4月1日) 全5条のうち5番目
朝霞市市民葬に関する業務の委託事務取扱要綱 第5条(返還請求)
条文
市民葬による葬儀において、委託葬儀社が偽りその他不正な手段により、市から支払を受けたことが判明したときは、市長は、委託葬儀社に対して、市民葬負担金返還請求通知書(様式第3号)により、市の負担した金額の返還を請求するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市市民葬規則(平成26年朝霞市規則第19号。以下「規則」という。)第7条に基づく、市民葬に関する業務(以下「市民葬業務」という。)の指定葬儀社への委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民葬に関する業務の委託事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)