朝霞市犯罪被害者等支援条例
令和4年6月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第19号)。いまの条文は令和4年7月1日施行のものです。全12条あります。市の例規集では「防犯対策」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援を図り、もって犯罪被害者等を支え合う地域社会の形成に寄与することを目的とする。
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援を図り、もって犯罪被害者等を支え合う地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(2) 二次的被害 法第2条第1項に規定する犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(3) 市民 市内に居住し、滞在し、通勤し、通学し、又は活動する個人又は団体をいう。
(4) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(5) 関係機関等 国、県、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(6) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。
(基本理念)
第3条 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう行うとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の厳正な取扱いの確保に十分配慮して行わなければならない。
4 犯罪被害者等の支援は、市、市民、事業者及び関係機関等が相互に連携し、並びに協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに際して二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等の支援に努めるものとする。
2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。
2 市は、前項の規定による相談、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡及び調整を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(見舞金の支給)
第8条 市は、犯罪行為による経済的又は精神的な負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとする。
(市民等の理解の増進)
第9条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次的被害が生じることのないよう配慮することの重要性について、市民及び事業者の理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成)
第10条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、相談、助言その他の犯罪被害者等の支援を行う人材を育成するための研修その他の必要な施策を講ずるものとする。
(意見等の反映)
第11条 市は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映するよう努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市犯罪被害者等支援条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)