朝霞市旅券事務取扱要綱

平成25年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年3月27日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では「朝霞駅前出張所」に分類されています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に基づく事務(以下「旅券事務」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 事務処理
  3. 第3条 事務処理の範囲
  4. 第4条 事務処理の対象者
  5. 第5条 取扱時間等
  6. 第6条 法令等の遵守及び協力
  7. 第7条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に基づく事務(以下「旅券事務」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 旅券事務は、市民環境部朝霞駅前出張所において処理する。

(事務処理の範囲)

第3条 市が処理する旅券事務は、次のとおりとする。

 (1) 埼玉県パスポートセンター及び埼玉県パスポートセンター川越支所との連絡調整に関すること。

 (2) 法第3条第1項の規定による申請の受理に関すること。

 (3) 法第3条第2項ただし書及び同項第2号の規定による認定に関すること。

 (4) 法第3条第3項及び第17条第3項の規定による確認及び書類の提示等の要求に関すること。

 (5) 法第3条第5項の規定による確認に関すること。

 (6) 法第8条第1項の規定による出頭の要求及び交付(法第10条第4項において準用する場合を含む。)に関すること。

 (7) 法第8条第3項前段の規定による交付に関すること。

 (8) 法第8条第3項後段及び第19条第5項の規定による返納すべき旅券の受理に関すること。

 (9) 法第17条第1項の規定による届出の受理に関すること。

 (10) 法第19条第6項の規定による返納すべき旅券の還付に関すること。

(事務処理の対象者)

第4条 市において処理する旅券事務の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) 市の住民基本台帳に記録されている者

 (2) 埼玉県外の市区町村の住民基本台帳に記録されており、かつ、居所が市内にある者であって、次のアからカまでのいずれかに該当するもの

(取扱時間等)

第5条 旅券事務の取扱時間は、次のとおりとする。

 (1) 申請については、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分までとする。

 (2) 交付については、月曜日から水曜日まで、金曜日及び日曜日の午前9時から午後4時30分までとする。ただし、木曜日については、午前9時から午後7時30分までとする。

2 朝霞市役所出張所処務規則(平成元年朝霞市規則第36号)第3条第2項に規定する休所日は、旅券事務を取り扱わない。ただし、同項第2号に規定する休日(元日を除く。)が日曜日に当たる場合は、交付に係る業務のみ行う。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、旅券事務を取り扱わないことができる。

(法令等の遵守及び協力)

第6条 市は、旅券事務の処理に当たり、法及びその他の法令を遵守するとともに、円滑な旅券事務の実施に努め、埼玉県と協力し合うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、旅券事務の処理について必要な事項については、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年2月27日要綱第10号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市旅券事務取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)