朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱
令和2年1月30日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第17号)。いまの条文は令和2年2月1日施行のものです。全11条あります。市の例規集では「朝霞駅前出張所」に分類されています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞駅前出張所に証明写真機を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞駅前出張所に証明写真機を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(証明写真機の設置場所)
第2条 証明写真機の設置場所は、朝霞市役所朝霞駅前出張所とする。
(証明写真機の設置期間)
第3条 証明写真機の設置期間は、第9条に規定する契約における履行期間とする。
(使用料等)
第4条 事業者は、出張所使用に伴い転貸借料及び売上手数料、証明写真機の使用に伴う電気料金を納めるものとする。
(証明写真機の仕様)
第5条 証明写真機の仕様は、証明写真機仕様書のとおりとする。
(事業者の募集方法)
第6条 事業者の募集は、市ホームページにより行う。
(証明写真機設置の申込み)
第7条 証明写真機を設置しようとする者は、証明写真機設置申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。
(事業者の選定)
第8条 証明写真機設置の申込みがあったときは、朝霞市証明写真機設置業者選定委員会設置要綱(令和2年朝霞市要綱)第1条の朝霞市証明写真機設置業者選定委員会において、提出された関係書類により、審査及び評価を行い、評価点の最も高い者を事業者として選定し、その結果を書面で通知する。
(契約の締結)
第9条 市は、審査結果に基づき、証明写真機設置に関し事業者と転貸借契約を締結するものとする。
(その他)
第10条 その他留意事項は、次の各号に定める。
(1) 事業者は、証明写真機の台数、設置方法その他の仕様について、市と事前に協議し、その承諾を受けなければならない。
(2) 事業者は、証明写真機の設置、撤去、原状回復、運用及び維持管理に必要な費用、消耗品等の交換などの全てを負担するものとする。
(3) 事業者は、設置機器の破損や障害及びそれに伴う事故等が発生したとき又はその他問題が発生したときは、その一切の責任を負い、誠意をもって速やかに解決に努めるものとする。
(4) 事業者は、証明写真機等に故障が生じた場合は、事業者の負担において速やかに復旧の適切な措置をとるものとする。
(5) 事業者は、定期的に訪問し、証明写真機のメンテナンス、清掃等を行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市証明写真機設置に関する取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)