朝霞市証明写真機設置業者選定委員会設置要綱
令和2年1月30日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第18号)。いまの条文は令和6年12月9日施行のものです。これまでに2回改正されています。全7条あります。市の例規集では「朝霞駅前出張所」に分類されています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
この要綱は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)に定めるもののほか、証明写真機設置業者選定に関し、円滑な事務の運営と公正な選定を行うため、朝霞市証明写真機設置業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 この要綱は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)に定めるもののほか、証明写真機設置業者選定に関し、円滑な事務の運営と公正な選定を行うため、朝霞市証明写真機設置業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市民環境部長を充てるものとする。
3 委員は、総合窓口課長、内間木支所長、朝霞台出張所長、朝霞駅前出張所長及び地域づくり支援課長とする。
4 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
(所掌事項)
第3条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 証明写真機設置業者の選定に関する事項
(2) その他、契約の方法等に関する事項
(会議の招集)
第4条 選定委員会は、委員長が召集し、その議長となる。
2 選定委員会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議に際し必要と認めるときは、事案説明のため関係者の出席を求め又は資料の提出を求めることができる。
4 委員長は、必要に応じて議案を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、議決に代えることができる。
(選定の方法)
第5条 証明写真機設置業者を選定する場合は、提出された提案書審査を実施し、総合的に勘案の上、原則として、その評価が上位の者から選定するものとする。
2 前項の規定により証明写真機設置業者の選定を行う場合には、特定の者に偏しないように努めなければならない。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、市民環境部朝霞駅前出張所において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年12月9日要綱第104号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市証明写真機設置業者選定委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)