朝霞市の要綱「朝霞市地域保健福祉活動振興事業費補助金交付要綱」(平成5年4月1日) 全12条のうち12番目
朝霞市地域保健福祉活動振興事業費補助金交付要綱 第12条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月13日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、在宅保健福祉の普及及び向上、健康づくり、生きがいづくり又はボランティア活動の活発化等を図るため、ボランティア活動等を行う各種民間団体(以下「福祉関係団体等」という。)による事業に対し予算の範囲内において補助金を交付し、もって地域保健福祉の増進に資することを目的とする。
朝霞市地域保健福祉活動振興事業費補助金交付要綱の全文と見出し
- 市の案内:地域での保健福祉活動に補助金を交付します
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域保健福祉活動振興事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)