朝霞市の要綱「朝霞市地域保健福祉活動振興事業費補助金交付要綱」(平成5年4月1日) 全12条のうち7番目

朝霞市地域保健福祉活動振興事業費補助金交付要綱 第7条(補助金の交付決定)

条文

市長は、前条第1項に規定する申請を受けた場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、地域保健福祉活動振興事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに該当申請団体に通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月13日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、在宅保健福祉の普及及び向上、健康づくり、生きがいづくり又はボランティア活動の活発化等を図るため、ボランティア活動等を行う各種民間団体(以下「福祉関係団体等」という。)による事業に対し予算の範囲内において補助金を交付し、もって地域保健福祉の増進に資することを目的とする。

朝霞市地域保健福祉活動振興事業費補助金交付要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象事業)
  3. 第3条(補助対象団体)
  4. 第4条(補助金額)
  5. 第5条(補助対象経費)
  6. 第6条(補助金交付の申請)
  7. 第7条(補助金の交付決定)
  8. 第8条(状況報告)
  9. 第9条(実績報告)
  10. 第10条(決定の取消し)
  11. 第11条(書類の整備及び保管)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域保健福祉活動振興事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)