朝霞市地域保健福祉活動振興事業費補助金交付要綱

平成5年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月13日施行のものです。これまでに5回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、在宅保健福祉の普及及び向上、健康づくり、生きがいづくり又はボランティア活動の活発化等を図るため、ボランティア活動等を行う各種民間団体(以下「福祉関係団体等」という。)による事業に対し予算の範囲内において補助金を交付し、もって地域保健福祉の増進に資することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象事業)、第3条(補助対象団体)、第5条(補助対象経費)、第6条(補助金交付の申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 補助対象事業
  3. 第3条 補助対象団体
  4. 第4条 補助金額
  5. 第5条 補助対象経費
  6. 第6条 補助金交付の申請
  7. 第7条 補助金の交付決定
  8. 第8条 状況報告
  9. 第9条 実績報告
  10. 第10条 決定の取消し
  11. 第11条 書類の整備及び保管
  12. 第12条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、在宅保健福祉の普及及び向上、健康づくり、生きがいづくり又はボランティア活動の活発化等を図るため、ボランティア活動等を行う各種民間団体(以下「福祉関係団体等」という。)による事業に対し予算の範囲内において補助金を交付し、もって地域保健福祉の増進に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、市内で実施する別表に掲げる事業とする。ただし、補助を受けようとする事業が専ら営利を目的とし、又は特定の政治的、宗教的団体等を支援する事業は除く。

(補助対象団体)

第3条 補助対象団体は、福祉関係団体等のうち、次に掲げる要件を備えたものとする。

 (1) 主な構成員が朝霞市民であること。

 (2) 主に朝霞市内で活動していること。

 (3) 朝霞市内に事務所を有すること。

 (4) 規約、会則等に基づき公正に運営されていること。

 (5) 民主的な方法で選出された代表者がいること。

(補助金額)

第4条 交付する補助金の額は、予算の範囲内とする。

2 個々に交付する補助金の額は、予算額を個々に申請のあった額の総額で除して得た割合を当該個々に申請のあった額にそれぞれ乗じて得た額とする。ただし、個々に交付する補助金の額の上限は、25万円とする。

3 前項の規定により、交付する補助金の総額を算定した後に予算額に余剰金が生じたときは、前項の規定の例により補助金を再度配分するものとする。この場合において、更に余剰金を生ずるときは、前項ただし書の上限の額を変じて補助金の額を算定するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、当該補助対象事業に係る補助金の交付を決定した日の属する年度の4月1日から当該年度の3月31日までの間に要する経費で、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、食料費、通信運搬費、保険料、使用料・賃借料、備品購入費その他市長が必要と認める経費から事業収入その他の収入を差し引いた額とする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、地域保健福祉活動振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 実施計画書(様式第2号)

 (2) 収支予算書(様式第3号)

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める書類

2 前項の申請書の提出期限は、別に市長が定める。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条第1項に規定する申請を受けた場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、地域保健福祉活動振興事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに該当申請団体に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 補助金の交付を受けた団体は、市長から補助事業の遂行の状況について報告するよう要求があったときは、書面で市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに地域保健福祉活動振興事業費補助事業実績報告書(様式第5号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 実施報告書(様式第6号)

 (2) 収支決算書(様式第7号)

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長が前項の報告書の提出を受けたときは、これを審査し、必要があると認めるときは、資料の提出又は説明を求めることができる。

(決定の取消し)

第10条 市長は、前条第2項の規定による審査の結果、次の各号のいずれかに該当していると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

 (1) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(書類の整備及び保管)

第11条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入支出等を明かにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年4月13日要綱第43号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域保健福祉活動振興事業費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)