朝霞市の要綱「朝霞市総合福祉センター連絡調整会議設置要綱」(平成18年7月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市総合福祉センター連絡調整会議設置要綱 第2条(協議事項)
条文
会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例第3条に規定すること。
(2) 朝霞市総合福祉センター指定管理業務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、朝霞市総合福祉センターを適正かつ円滑に運営するために必要なこと。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市総合福祉センターを適正かつ円滑に運営するため、朝霞市総合福祉センター連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター連絡調整会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)