朝霞市総合福祉センター連絡調整会議設置要綱
平成18年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市総合福祉センターを適正かつ円滑に運営するため、朝霞市総合福祉センター連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 朝霞市総合福祉センターを適正かつ円滑に運営するため、朝霞市総合福祉センター連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例第3条に規定すること。
(2) 朝霞市総合福祉センター指定管理業務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、朝霞市総合福祉センターを適正かつ円滑に運営するために必要なこと。
(組織)
第3条 会議は、朝霞市及び指定管理者から次の者をもって組織する。
(1) 朝霞市は、障害福祉課、高齢者・地域福祉課、こども未来課の課長及び担当課職員
(2) 指定管理者の担当課長及び担当課職員
(3) 議長は、障害福祉課長の職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 会議は、議長が必要の都度招集し開催する。
2 議長が必要と認めたときは、関係者に対し出席又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、障害福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は議長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター連絡調整会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)