朝霞市総合福祉センター連絡調整会議設置要綱

平成18年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市総合福祉センターを適正かつ円滑に運営するため、朝霞市総合福祉センター連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 協議事項
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 庶務
  6. 第6条 その他

条文

(設置)

第1条 朝霞市総合福祉センターを適正かつ円滑に運営するため、朝霞市総合福祉センター連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を協議する。

 (1) 朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例第3条に規定すること。

 (2) 朝霞市総合福祉センター指定管理業務に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、朝霞市総合福祉センターを適正かつ円滑に運営するために必要なこと。

(組織)

第3条 会議は、朝霞市及び指定管理者から次の者をもって組織する。

 (1) 朝霞市は、障害福祉課、高齢者・地域福祉課、こども未来課の課長及び担当課職員

 (2) 指定管理者の担当課長及び担当課職員

 (3) 議長は、障害福祉課長の職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 会議は、議長が必要の都度招集し開催する。

2 議長が必要と認めたときは、関係者に対し出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、障害福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は議長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター連絡調整会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)