朝霞市の要綱「朝霞市総合福祉センター連絡調整会議設置要綱」(平成18年7月1日) 全6条のうち3番目

朝霞市総合福祉センター連絡調整会議設置要綱 第3条(組織)

条文

会議は、朝霞市及び指定管理者から次の者をもって組織する。

 (1) 朝霞市は、障害福祉課、高齢者・地域福祉課、こども未来課の課長及び担当課職員

 (2) 指定管理者の担当課長及び担当課職員

 (3) 議長は、障害福祉課長の職にある者をもって充てる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市総合福祉センターを適正かつ円滑に運営するため、朝霞市総合福祉センター連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

朝霞市総合福祉センター連絡調整会議設置要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(協議事項)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(庶務)
  6. 第6条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター連絡調整会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)