朝霞市の要綱「朝霞市総合福祉センター連絡調整会議設置要綱」(平成18年7月1日) 全6条のうち3番目
朝霞市総合福祉センター連絡調整会議設置要綱 第3条(組織)
条文
会議は、朝霞市及び指定管理者から次の者をもって組織する。
(1) 朝霞市は、障害福祉課、高齢者・地域福祉課、こども未来課の課長及び担当課職員
(2) 指定管理者の担当課長及び担当課職員
(3) 議長は、障害福祉課長の職にある者をもって充てる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市総合福祉センターを適正かつ円滑に運営するため、朝霞市総合福祉センター連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター連絡調整会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)