朝霞市の要綱「民生委員活動費交付金交付要綱」(平成23年12月1日) 全7条のうち5番目
民生委員活動費交付金交付要綱 第5条(決定)
条文
市長は、活動費等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、活動費等を交付すべきと認めたときは、速やかに交付の決定をしなければならない。
2 市長は、交付の決定をしたときは、社会福祉団体補助金(交付金)交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年3月13日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、民生委員児童委員・主任児童委員(以下「民生委員児童委員」という。)、朝霞市民生委員児童委員協議会(以下「朝霞市民児協」という。)及び法定地区民生委員児童委員協議会(以下「地区民児協」という。)の活動を促進し、地域社会の福祉増進を図るため、朝霞市が民生委員児童委員、朝霞市民児協及び地区民児協に対し、毎年度予算の範囲において活動費及び運営費を交付する事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「民生委員活動費交付金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)