朝霞市の要綱「民生委員活動費交付金交付要綱」(平成23年12月1日) 全7条のうち7番目

民生委員活動費交付金交付要綱 第7条(その他)

条文

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和8年3月13日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、民生委員児童委員・主任児童委員(以下「民生委員児童委員」という。)、朝霞市民生委員児童委員協議会(以下「朝霞市民児協」という。)及び法定地区民生委員児童委員協議会(以下「地区民児協」という。)の活動を促進し、地域社会の福祉増進を図るため、朝霞市が民生委員児童委員、朝霞市民児協及び地区民児協に対し、毎年度予算の範囲において活動費及び運営費を交付する事項を定めるものとする。

民生委員活動費交付金交付要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定数)
  3. 第3条(交付)
  4. 第4条(申請)
  5. 第5条(決定)
  6. 第6条(事業等の報告)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「民生委員活動費交付金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)