民生委員活動費交付金交付要綱

平成23年12月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年3月13日施行のものです。これまでに8回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、民生委員児童委員・主任児童委員(以下「民生委員児童委員」という。)、朝霞市民生委員児童委員協議会(以下「朝霞市民児協」という。)及び法定地区民生委員児童委員協議会(以下「地区民児協」という。)の活動を促進し、地域社会の福祉増進を図るため、朝霞市が民生委員児童委員、朝霞市民児協及び地区民児協に対し、毎年度予算の範囲において活動費及び運営費を交付する事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第4条(申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定数
  3. 第3条 交付
  4. 第4条 申請
  5. 第5条 決定
  6. 第6条 事業等の報告
  7. 第7条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生委員児童委員・主任児童委員(以下「民生委員児童委員」という。)、朝霞市民生委員児童委員協議会(以下「朝霞市民児協」という。)及び法定地区民生委員児童委員協議会(以下「地区民児協」という。)の活動を促進し、地域社会の福祉増進を図るため、朝霞市が民生委員児童委員、朝霞市民児協及び地区民児協に対し、毎年度予算の範囲において活動費及び運営費を交付する事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 民生委員児童委員、朝霞市民児協及び地区民児協の定数については別表第1のとおりとし、定数の変更をする場合は、朝霞市民児協と協議しなければならない。

(交付)

第3条 活動費及び運営費(以下「活動費等」という。)の交付は次のとおりとする。

 (1) 民生委員児童委員活動費

 (2) 朝霞市民生委員児童委員協議会活動費

 (3) 地区民生委員児童委員協議会活動費

 (4) 民生委員児童委員協議会活動旅費

 (5) 民生委員児童委員視察研修費

 (6) 朝霞地区民生委員児童委員会長連絡協議会運営費

2 活動費等の交付額は、別表第2に掲げるものとする。

(申請)

第4条 前条の交付金の申請は、朝霞市民児協の会長が、社会福祉団体補助金(交付金)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 理由書

 (2) 民生委員児童委員活動費申請計算書

 (3) 振込みの内訳及び振込先が分かる書類

(決定)

第5条 市長は、活動費等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、活動費等を交付すべきと認めたときは、速やかに交付の決定をしなければならない。

2 市長は、交付の決定をしたときは、社会福祉団体補助金(交付金)交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業等の報告)

第6条 朝霞市民児協の会長は、事業年度が終了したときは、速やかに事業報告書及び収支決算報告書を添付し、市長に報告しなければならない。ただし、総会資料を事業報告書及び収支決算報告書に代わるものとして提出することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月13日要綱第17号)」です。

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出典:朝霞市例規集「民生委員活動費交付金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)