朝霞市日本手話言語条例の制定と施行
これは2016年11月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市は、ろう者が使う日本手話を言語として位置づける「朝霞市日本手話言語条例」を制定し、2016年4月1日から施行しています。条例文や解説リーフレットがPDFで公開されています。
ろう者(日本手話を日常的に使う耳の聞こえない人)やその家族、手話通訳者・手話サークルなど手話に関わる人、および朝霞市民全般に関係する内容です。
朝霞市は、ろう者が使う日本手話を言語として位置づけるため「朝霞市日本手話言語条例」を制定し、2016年4月1日から施行されています。
条例の目的は、ろう者が日本手話を使って安心して暮らせること、そして市民が日本手話への理解を深め、地域で互いに支え合うことです。
条例づくりにあたっては、日本手話を使うろう者本人やその家族、手話通訳者、手話サークル、朝霞市障害者プラン推進委員会から意見を聴き、できるだけ条例に反映しています。施行後は、推進方針に基づいて障害や当事者への理解を深め、日本手話を周知する施策が進められています。
条例文、推進方針、解説リーフレット(表紙・内容・裏表紙)がPDFで公開されています。
なお、埼玉県も同様に「埼玉県手話言語条例」を制定しているほか、「埼玉県障害のある人もない人もすべての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例」を2016年2月の県議会で制定し、同年4月1日から施行(一部は7月1日施行)しています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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