中間前金払制度のお知らせ
建設工事を受注している事業者向けに、工期半ばで追加の前金払を受けられる「中間前金払制度」の対象・支払割合・手続きをまとめたお知らせです。
朝霞市と建設工事を契約している事業者(契約金額200万円以上・工期60日超の工事が対象)
対象となる工事:契約金額200万円以上、かつ工期が60日を超える工事。
支払割合:契約金額の20%以内。
受けられる要件(すべて満たす必要あり)
・工期の2分の1を経過していること
・工程表上、その時点までに行うべき作業が実際に行われていること
・既に行った作業に要する経費が契約金額の2分の1以上に相当すること
・当初の前金払が支出済みであること
申請の流れ
1. 認定請求書(様式第2号)と工事履行報告書(様式第3号)を工事担当課に提出
2. 市が要件を確認後、認定調書(様式第4号)を交付
3. 認定調書を添えて保証事業会社で中間前払金保証の手続きを行う
4. 保証証書交付後、中間前金払請求書(様式第5号)と保証証書(原本)を工事担当課に提出
様式第1号~第5号はダウンロード可能(編集用Word・閲覧用PDF)。
※部分払が認められている工事では、中間前金払と部分払のどちらかを選ぶ必要があり、契約締結時に届出書(様式第1号)を工事担当課へ提出します。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る