緊急輸送道路における新設電柱の占用制限
これは2025年3月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市は、緊急輸送道路に指定されている市道8号線(シンボルロード)の一部区間で、令和7年4月1日から新たに電柱を地上に設置することを制限しています。地震等で電柱が倒れ、緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるのを防ぐための措置です。
市道8号線沿いの区間に電柱を新設しようとする事業者など、占用物件の設置を計画する人に関係します。
制限区間は市道8号線(シンボルロード)の朝霞市栄町5丁目1978番1地先から本町1丁目1890番1地先までです。令和7年4月1日から、この区間に新たに地上へ電柱を設置することはできません。ただし、制限開始前から占用が認められていた電柱を更新・移設する場合は対象外です。該当区間の位置関係は、公開されている告示文・案内図・平面図(PDF)で確認できます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る