障害基礎年金等を受給されているひとり親家庭の皆さまへ~児童扶養手当が変わります~
これは2021年8月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭を対象に、児童扶養手当の算定方法が2021年3月分から変更されたことの説明です。すでに変更は実施済みで、未認定の方はこども未来課への申請で差額分の手当を受け取れる可能性があります。
障害基礎年金等(障害基礎年金、労災の障害補償年金など。障害厚生年金は除く)を受給しているひとり親家庭で、まだ児童扶養手当の認定を受けていない方
障害基礎年金等(国民年金法の障害基礎年金、労働者災害補償保険法の障害補償年金など。厚生年金の障害厚生年金は含まれません)を受給しているひとり親家庭が対象です。
2021年3月分の児童扶養手当(2021年5月支払)から算定方法が変わっています。これまでは障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回ると児童扶養手当を受給できませんでしたが、変更後は児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は申請不要です。まだ認定を受けていない方は、こども未来課への申請が必要です。申請に必要なものはこども未来課へ確認してください。
なお、2021年3月1日時点で支給要件を満たしていた方が2021年6月30日までに申請すれば2021年3月分から遡って受給できる特例がありましたが、この申請期限は終了しています。現在申請する場合は、通常どおり申請した翌月分からの支給開始となります。
障害基礎年金等以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方については、今回の変更による取り扱いの変化はありません。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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