交通事故等(第三者行為)により介護保険サービスを利用される方へ
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
交通事故など、ほかの人の行為が原因で介護が必要になったときは、介護サービスの費用は本来、加害者が負担します。介護保険で一時的に立て替えて市が加害者に請求するため、65歳以上の方は市への届け出が義務になっています。
交通事故などで介護が必要になった、または介護の必要度が重くなった65歳以上の方とその家族。
介護保険のサービスは、原則1〜3割を利用者が負担し、残りを保険給付でまかないます。ただ、交通事故などの第三者行為が原因で介護が必要になったり重くなったりした場合は、その費用は加害者である第三者が負担することになります。保険給付に当たる分は介護保険で一時的に立て替え、あとで市が加害者に請求します。そのため、被保険者からの届け出が必要です。
平成28年4月1日から、第1号被保険者(65歳以上の方)は市への届け出が義務になりました。第三者行為が原因で介護保険の認定申請(区分変更を含む)をするときは、そのことを市に伝えてください。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、交通事故などの第三者行為が原因で介護が必要になった場合は介護サービスを利用できません。特定疾病が原因の場合に限り利用できます。
提出する書類:第三者の行為による被害届、事故発生状況報告書、交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行。取れない場合は人身事故証明書入手不能理由書)、念書、誓約書(加害者が記入)、個人情報の取り扱いに関する同意書。様式と記入例は市のページからダウンロードできます。
問い合わせ先:健康部 介護保険課 介護認定係(電話048-463-1951)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る