介護保険住所を変更するときに~転入・転出の手続き~
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
要支援・要介護の認定を受けている方が朝霞市に転入・転出するときは、転入した日から14日以内に手続きすれば、前の市区町村の認定結果を原則6か月間引き継げます。14日を過ぎると新規申請になります。
介護保険の認定を受けていて、引っ越しを予定している方とその家族。65歳以上で転入・転出する方。
住所を変えるときは、介護保険の手続きが必要な場合があります。
他の市区町村から朝霞市に転入する場合:
・前の市区町村で要支援・要介護の認定を受けていて、その結果を引き継ぎたい方は、転入した日から14日以内に介護保険課で手続きをします。認定結果は原則6か月間引き継がれます。前の市区町村の「介護保険受給資格証明書」を持っている方は、申請のときに出します。
・引き継ぎを希望しない方や、認定を受けていない方には、被保険者証が発行され、後日郵送されます。
朝霞市から他の市区町村へ転出する場合:
・朝霞市で認定を受けている方は、被保険者証と負担割合証(交付を受けている方は負担限度額認定証も)を返します。転出先で引き継ぎたい場合は、転入した日から14日以内に転出先の介護保険担当課で手続きをします。朝霞市はマイナンバーを使って認定結果を引き継ぐので、介護保険受給資格証明書は交付していません。
・認定を受けていない65歳以上の方は、被保険者証を返します。
注意:転入した日から14日を過ぎると認定結果を引き継げず、新規申請になります。また、介護老人福祉施設や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに入るために市外へ転出する場合は、朝霞市の介護保険を続けて使うことになる(住所地特例)ので、転出のときに相談してください。
問い合わせ先:健康部 介護保険課 介護認定係(電話048-463-1951)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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