開発行為等に関する相談票提出書類一覧・書式ダウンロード
これは2025年7月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
開発許可の要否判断が必要な場合や、市街化調整区域内で開発・建築行為を行う場合に、着手前に開発建築課へ提出する相談票と添付書類をまとめたページ。
開発許可が必要か分からない事業者や、市街化調整区域内で開発行為・建築行為を予定している人
開発許可の要否判断が必要な場合、特殊な開発案件、市街化調整区域内で開発行為・建築行為を行う場合は、手続きを始める前に必ず開発建築課へ相談票を提出します(朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例の手続きについての相談も受け付け)。
提出書類は、相談票(Wordまたはpdf)、案内図、土地の現況図、土地・建物の登記簿謄本(既存建築物がない場合は建物登記簿は不要)、公図の写し、土地の現況写真、土地利用計画図が基本です。代理人が相談票を提出する場合は委任状も使いますが、なくても可とされています。造成計画がある場合は造成計画と土地の断面図・平面図(造成前・造成後)も必要(造成計画がなければ不要)。盛土規制法に関する相談の場合は、盛土または切土する土地の面積や、前後の地盤面がわかるものも必要です。相談内容によっては、これら以外の書類の提出を求められることもあります。
提出先は開発建築課開発指導係で、メール(kaihatu_kentiku@city.asaka.lg.jp)または郵送のいずれも可能です。メール添付ファイルが15MBを超えると受信できないおそれがあるので注意してください。
回答までの所要期間は2~3週間が目安ですが、相談内容によっては3週間を超える場合もあります。切手を貼った返信用封筒を用意すれば、回答文書を郵送してもらうこともできます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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