入院療養に係る一部負担金の減免制度(国民健康保険)
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市国民健康保険の加入者で、災害や失業などで生活が一時的に苦しくなったときは、入院したときの窓口負担(一部負担金)を一定期間、減らしたり免除したり、支払いを待ってもらったりできる制度があります。事前の申請と審査が必要です。
国民健康保険に入っていて、災害・失業・廃業などで収入が大きく減り、入院の費用が心配な方。
国民健康保険の加入者、または加入者がいる世帯の世帯主が、次のいずれかで生活が一時的に苦しくなったとき、入院療養の一部負担金を一定期間、減額・免除・徴収猶予する制度です。
・震災、風水害、火災などの災害で亡くなったり、身体に著しい障害を受けたり、資産に重大な損害を受けたりしたとき
・干ばつ、冷害、凍霜害などで農作物が不作になり、収入が減ったとき
・事業や業務の休止・廃止、失業などで収入が著しく減ったとき
・そのほか、減額・免除・猶予を受けることが相当と認められるとき
徴収猶予の期間は、事情に応じて6か月以内で市が決めます。
申請:事前の申請が必要です。収入月額などの条件があり、個別に審査して判断します。世帯の状況などで用意する書類が違うので、事前に相談してください。取扱要綱、生活状況申告書、給与証明書の様式は市のページにあります。
問い合わせ先:健康部 国保年金課 国保給付係(電話048-463-0283)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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