国民健康保険税の申告
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市国民健康保険に入っている世帯は、収入がない方も含めて毎年の所得の申告が必要です。世帯に1人でも未申告の方がいると国保税の軽減が受けられず、高額療養費の限度額の判定でも不利になることがあります。
国民健康保険に入っている世帯の世帯主と家族、特に収入がない方や非課税の年金だけの方。
国民健康保険税の納税義務者である世帯主は、所得割の計算や軽減の判定のため、世帯主と世帯の加入者全員の所得を申告する必要があります。
所得税や市・県民税の申告がいらない所得の方でも、国保税の軽減の判定や高額療養費の自己負担限度額の判定のために、毎年必ず市・県民税の申告をしてください、と市は呼びかけています。申告しないと、税額の決定や限度額の判定で不利益が生じる場合があります。前の年度に軽減を受けていても、その年度に世帯主と加入者の中に1人でも未申告の方がいると、軽減は受けられません。市・県民税の申告がいらない扶養親族も申告が必要です。
申告が必要な方:朝霞市の国保に入っている世帯の世帯主と加入者で、前年に収入(所得)があった方、収入のなかった方、遺族年金・障害年金などの非課税収入があった方。毎年2月中旬〜3月中旬の市・県民税の申告をすれば、改めて国保税の申告をする必要はありません。
申告が要らない方:所得税の確定申告や市・県民税の申告をした方、給与だけで給与支払報告書が会社から市に出ている方、公的年金だけで公的年金支払報告書が市に出ている方。
問い合わせ先:健康部 国保年金課 国保賦課係(電話048-463-0283)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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