更生訓練費
これは2018年11月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
就労移行支援または自立訓練を利用していて利用者負担額が生じない障害者に、訓練に従事した日数に応じて更生訓練費が支給されます。請求は前月分を翌月10日まで(必着)に障害福祉課へ提出する必要があります。
就労移行支援または自立訓練を利用している方で、利用者負担額の生じない方等が対象です。
支給額は、利用している事業・施設の区分と、訓練に従事した日数(15日以上か15日未満か)によって決まります。
・就労移行支援(あん摩、はり、きゅう科)/身体障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科):15日以上14,800円、15日未満7,400円
・自立訓練/身体障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く):15日以上6,300円、15日未満3,150円
・就労移行支援(あん摩、はり、きゅう科を除く)/身体障害者授産施設:15日以上3,150円、15日未満1,600円
通所している場合は、これに加えて「通所日数×280円」と「通所にかかった実際の交通費」を比較し、少ない方の額が上乗せされます。
請求は前月分をまとめて翌月10日まで(必着)に障害福祉課へ提出します。10日が土日祝日の場合は翌営業日が締切です。必要書類は、支給申請書(事業所の印が必要)と請求書(本人の印が必要)の2点です。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る