(事業者向け)幼児教育・保育の無償化に係る領収書・特定子ども・子育て支援提供証明書
これは2024年2月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
幼児教育・保育の無償化により、利用者が朝霞市に給付を請求する際には、施設が発行する領収証と特定子ども・子育て支援提供証明書が必要です。このページでは事業者が利用者に発行するための様式を案内しています。費用や提出期限の定めはありません。
預かり保育事業、認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)を運営する事業者向け。
無償化(給付)の対象となる利用者から請求を受けた場合、事業者は領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書を発行する必要があります。様式は事業の種類によって2種類あり、幼稚園・認定こども園の預かり保育事業用(PDF・Excel・記入例)と、認可外保育施設(ベビーシッターを含む)・一時预かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)用(PDF・Excel・記入例)に分かれています。領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書に記載されている内容が網羅されていれば、施設独自の様式や他の市区町村の様式を使っても構いません。無償化の対象となる要件は「幼児教育・保育の無償化」のページで確認できます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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