海外転出・海外転入時の手続き
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
国民年金に入っている方が海外に引っ越すときは「資格喪失届」、海外から戻るときは「資格取得届」の手続きが要ります。日本国籍の方は、海外にいる間も国民年金に入り続けられる「在外任意加入」の制度があります。
海外に引っ越す、または海外から朝霞市に戻る20歳以上60歳未満の方と年金受給者。
日本に住所がある20歳以上60歳未満の方は、年金制度への加入が義務です。加入している方が海外へ転出・海外から転入する場合は、次の手続きが必要です。
海外へ転出するとき:国民年金の被保険者は、転出届のときに「資格喪失届」を出します。対象は、20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職などの第1号被保険者と、海外転出前に資格を失った第2号・第3号被保険者です。年金を受け取っている方は、住所・金融機関などの変更手続きが必要です。在留期間3か月以上の外国籍の方が出国する場合も、原則手続きが要ります。持ち物は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)と、基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、ねんきん定期便など)。
在外任意加入(日本国籍の方のみ):海外に転出すると国民年金の被保険者でなくなり、その期間は将来の年金に反映されません。在外任意加入をすれば、海外にいる間も保険料を納めて将来の年金額に反映でき、海外で亡くなったり障害が残ったりしたときに遺族基礎年金・障害基礎年金が支給されます。申し出た月からの加入で、さかのぼることはできません。支払いは口座振替かクレジットカード、または国内協力者(国内の親族)による納付書での納付です。受付は最後の住民登録地が朝霞市の方に限られ、原則、国内協力者の記載が必要です。
海外から転入するとき:住民登録のときに「資格取得届」を出します。在外任意加入をしていた方や年金受給者も手続きが必要です。
問い合わせ先:健康部 国保年金課 国民年金係(電話048-463-0284)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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