ペダル付原動機付自転車には標識(ナンバープレート)の取り付けが必要です
これは2024年6月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
ペダルを踏んで人の力だけでも走れる原動機付き自転車(ペダル付原動機付自転車)を持っている人は、自転車ではなく「原付・自動車」として標識(ナンバープレート)の取り付けが必要です。
ペダル付原動機付自転車を所有している人
「ペダル付原動機付自転車」は、モーターだけでも走れ、ペダルで人の力だけでも走らせられる乗り物です。モーターだけでは走れない「電動アシスト自転車」とは別物です。
見た目が自転車に似ていても、法律上は自転車ではなく「原動機付自転車(原付)」または自動車にあたります。そのため、所有している場合は標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります(交付手続きは「軽自動車税」のページで案内されています)。
走行時は、モーターを使わずペダルだけで人の力で走らせる場合でも、原付または自動車としての交通ルールが適用されます。自転車のルールでは走れません。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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