ペットを飼う前に・・・
これは2023年3月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
ペットを飼う前・飼っている方に向けて、動物愛護管理法で定められた飼い主の6つの責務と、注意すべき義務(狂犬病予防注射、多頭飼育の届出)をまとめた内容。
ペットを飼いたいと考えている方、すでにペットを飼っている方
ペットは最後まで世話をする責任があります。「飼いたいペット」ではなく「飼えるペット」かどうかで選びましょう。動物愛護管理法では、飼い主に次の6つの責務が定められています。
特に注意したいのは、犬は狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が義務であること、そして犬猫を10頭以上飼う場合は30日以内に知事への届出が必要なことです(届出先は保健所または県動物指導センター)。届出をしない、または虚偽の届出をすると3万円以下の罰金が科されます。
その他の責務は、近隣に迷惑をかけず正しく飼うこと、逃げ出さないよう対策すること、命を終えるまで適切に飼う終生飼養、むやみに繁殖させない繁殖制限、首輪・迷子札・マイクロチップなどによる身元表示です。
終生飼養が難しくなる場合に備え、市ではシニア世代の飼い主向けのチラシ(PDF)を用意しています。飼えなくなったときは一人で抱え込まず、家族や獣医師などに相談し、次の飼い主を探すことも飼い主の責務です。
また、埼玉県の保健所や動物指導センターに収容された犬猫のうち、元の飼い主が見つからなかったものは、新しい飼い主や認定ボランティア団体へ譲渡されます。ペットを探している方はこの制度も入手方法の一つとして検討できます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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