災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
地震や暴風、豪雨などの自然災害で朝霞市民が亡くなったり重い障害を負ったりしたときの災害弔慰金・災害障害見舞金と、家財や住居に被害を受けた世帯への災害援護資金の貸付の制度です。対象になる災害の規模などに条件があります。
自然災害で被害を受けた朝霞市民とその家族。
市民が暴風や豪雨などの自然災害で被害を受けたとき、関係法令に基づいて、災害弔慰金・災害障害見舞金の支給と、災害援護資金の貸付を行います。ここでの市民は、被害を受けた当時に朝霞市に住所があった方です。
災害弔慰金:災害で亡くなった方の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母。いない場合は同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹)に支給。生計維持者が亡くなった場合は500万円、その他の方は250万円。対象になる災害は、1市町村で住居が5世帯以上滅失した災害や、都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害などです。
災害障害見舞金:災害による負傷や病気が治ったとき(症状が固定したときを含む)に、両眼の失明、常時介護が必要、両腕・両脚の機能の全廃などの重い障害がある場合に支給。生計維持者は250万円、その他の方は125万円。対象になる災害は災害弔慰金と同じです。
災害援護資金の貸付:災害で負傷したり、家財や住居に一定以上の損害を受けたりした世帯の世帯主に、生活の立て直しのために貸し付けます。対象は、都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害。貸付限度額は150万円から350万円(負傷や損害の程度で異なる)。利率は保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%(据置期間中は無利子)。償還期間は据置期間を含めて10年。世帯全員の前年の総所得額による所得制限があります。
問い合わせ先:福祉部 高齢者・地域福祉課 社会福祉係(電話048-463-1594)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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