確認OK?最低賃金
埼玉県の最低賃金(時間額)の周知です。全業種共通の埼玉県最低賃金は令和8年10月1日から1,196円、業種別の特定最低賃金は令和7年12月1日から業種ごとの金額が適用されています。
パートや学生アルバイトを含め、年齢や雇用形態に関係なく埼玉県内の事業場で働くすべての人と、雇う側の事業者
埼玉県最低賃金(時間額)は令和8年10月1日から1,196円です。年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。業種別の特定最低賃金の業種で働く人のうち、特定最低賃金の適用が除外される人にも、この埼玉県最低賃金が適用されます。
業種ごとの埼玉県特定(産業別)最低賃金は、令和7年12月1日から以下のとおりです。
・非鉄金属製造業 1,161円
・光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1,117円
・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,168円
・輸送用機械器具製造業 1,165円
・自動車小売業 1,152円
詳しい問い合わせ先は以下のとおりです。
・埼玉労働局賃金室(さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー15階、電話:048-600-6205)
・さいたま労働基準監督署(電話:048-600-4801)
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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