【中小企業等経営強化法】中小企業等の設備投資を支援します
中小企業が設備投資で生産性を上げるための「先端設備等導入計画」。市の認定を受け、賃上げ方針を表明すると、固定資産税が最大5年間4分の1に軽減されます。設備の取得前に認定を受けることが必須です。
設備投資を検討している市内の中小企業・個人事業主(資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等)
認定を受けた中小企業は税制と金融の両面で支援を受けられます。
税制支援は固定資産税の特例です。計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づけ、従業員に表明することが条件で、1.5%以上の賃上げなら3年間課税標準が2分の1に、3%以上なら5年間4分の1に軽減されます(令和9年3月31日までに取得した設備)。対象設備は、機械装置160万円以上、測定・検査工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上で、認定経営革新等支援機関が確認した投資利益率5%以上の投資計画に記載されたもの。中古資産は対象外です。
金融支援は、信用保証協会の通常枠とは別枠での追加保証です(普通保険2億円など。相談は埼玉県信用保証協会川越支店 049-249-1681)。
最重要の注意点は、設備の取得(リースは契約締結)より前に計画の認定を受けることです。既に取得した設備を対象にはできません。審査には期間がかかるため余裕を持った準備を。税制の問い合わせは課税課 固定資産税係へ。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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