指定介護予防支援の指定対象を拡大します
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
令和6年4月1日から、居宅介護支援事業所も市の指定を受ければ要支援1・2の方の「介護予防支援」を提供できるようになりました。これにより要支援1・2の方は、地域包括支援センターのほか、朝霞市が指定した居宅介護支援事業者にもケアプラン作成を依頼できます。
居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)と、要支援1・2の認定を受けている方・ご家族
令和6年4月1日の介護保険法改正により、居宅介護支援事業所が朝霞市の指定を受けて「介護予防支援」を行えるようになりました。
対象者ごとの違いは次のとおりです。
・要支援1・2の方:「介護予防支援」は、地域包括支援センター(またはその委託先の居宅介護支援事業者)に加えて、朝霞市から指定を受けた居宅介護支援事業者にも依頼できるようになりました。
・総合事業の事業対象者(基本チェックリストでリスクが高いと判定された方):利用できるのは「介護予防ケアマネジメント」のみで、担当は従来どおり地域包括支援センター(またはその委託先)に限られ、変更はありません。
指定を受けた居宅介護支援事業所が利用者と契約する際は、「介護予防サービス計画等作成依頼(変更)届出書」の提出が必要です。また、利用者が「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」に変わる場合は、地域包括支援センターとの契約・委託契約が別途必要で、地域包括支援センターから「介護予防ケアマネジメント作成依頼(変更)届出書」の提出が必要になります。利用者と契約を結んだ際は、その利用者を担当する地域包括支援センターへの連絡も必要です。
なお、指定介護予防支援事業所として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できなくなります。また、委託の場合と異なり、要支援者とのトラブルが生じた際は地域包括支援センターではなく指定を受けた事業所自身が責任を負うことになります。
介護予防支援の新規指定・変更・休止・廃止の申請については、別ページ「居宅介護支援・介護予防支援の指定、変更、休止、廃止」で案内されています。指定介護予防支援委託(変更)の届出書や代理受領委任状は、ページ内のリンクから入手できます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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