朝霞市外の地域密着型サービス事業所の利用申請
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市の被保険者が市外の地域密着型サービス事業所を利用したい場合の手続きの案内。申請をせずに利用したり市区町村間の協議がまとまらなかった場合は介護保険の給付が受けられず、全額自己負担になることがあります。
朝霞市の被保険者で特別な事情により市外の地域密着型(介護予防)サービス事業所の利用を考えている人、またその支援にあたる居宅介護支援事業所・ケアマネジャー向け。
地域密着型サービスは原則、事業所がある市区町村の被保険者しか利用できません。朝霞市の被保険者が市外の事業所を利用するには、特別な事由があり、かつ事業所のある市区町村の同意を得る必要があります。
申請をしないまま市外の事業所を利用した場合や、市区町村間の協議がまとまらなかった場合は、介護保険の給付が行われず、全額自己負担になる可能性があります。
手続きの流れ:
1. 朝霞市介護保険課に「市外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書」など必要書類を提出
2. 朝霞市長が事業所所在地の市区町村と市外利用の同意について協議
3. 事業所所在地の市区町村長から朝霞市長へ同意の回答
4. 朝霞市から事業所へ同意があったことを連絡
5. 事業所が朝霞市に指定申請書類を提出
6. 朝霞市が事業所を指定
7. サービス利用開始
1〜4で約2週間、5〜6で約1か月かかります(すでに朝霞市の指定を受けている市外事業所の場合、5〜6は不要)。同意の手続きは利用者ごとに必要です。事業所が利用可能になった段階で、朝霞市から担当のケアマネジャーへ連絡があります。
申請前に「朝霞市他区市町村地域密着型(介護予防)サービス利用指針」を確認し、受け入れ先の市区町村から内諾を得ておく必要があります。
相談先:朝霞市民が他市区町村の事業所を利用する場合は朝霞市介護保険課、他市区町村の住民が朝霞市の事業所を利用する場合はその市区町村の介護保険担当課。
例外:住所地特例の対象施設に入所し、住民票も施設所在地に移している人は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)については、この申請なしで住所地の市町村のサービスを利用できます(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護は対象外)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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