都市計画法の改正に伴う開発許可等の見直し
これは2022年9月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市内では土砂災害警戒区域・特別警戒区域と、想定浸水深3.0m以上の浸水想定区域が指定されています(令和4年4月1日現在)。これを受け、朝霞市は令和4年4月1日から市街化調整区域での開発許可等の審査基準を改正しました。
市街化調整区域内で、浸水想定区域や土砂災害警戒区域にあたる場所で開発行為(建築など)を行おうとする人に関係します。
朝霞市内の指定状況(令和4年4月1日現在)
・災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域:指定なし
・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域:指定あり(土砂災害ハザードマップを参照)
・想定浸水深3.0m以上の浸水想定区域:指定あり(水害ハザードマップを参照)
国の技術的助言では、この浸水想定区域を開発許可の対象区域(12号条例区域)から除外できるとされていますが、朝霞市は除外しないことにしました。そのため令和4年4月1日以降、市街化調整区域内の浸水想定区域や土砂災害警戒区域で開発行為等を行う場合、次の対応が必要です。
・原則として、床面の高さが想定浸水深以上となる居室等を設ける
・それが難しい場合は、マイ・タイムラインや避難確保計画などの避難行動計画を作成し、許可申請時に提出する(土砂災害警戒区域に当たる場合も同様に避難行動計画の提出が必要)
・策定した避難行動計画に基づき、避難訓練を定期的に行う
あわせて「朝霞市既存の集落の区域図」(令和4年9月20日告示、PDF)も公開されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る