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お知らせ/ 介護保険課

障害者控除対象者認定書の発行

これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。

わたなべ竜二の市政メモ(AIによる要点整理)
要点

障害者手帳がなくても、要支援2以上の認定を受けている65歳以上の方は、条件によって税の障害者控除を受けられます。対象の方には、毎年1月下旬ごろに市から「障害者控除対象者認定書」が届くので、申請は要りません。

対象となる方

要介護・要支援の認定を受けている65歳以上の家族がいて、確定申告や年末調整をする方。

市民が知っておきたいポイント

障害者手帳を持っていない方でも、要介護・要支援の認定を受けている65歳以上の方は、一定の要件を満たせば税の障害者控除の対象になります。認定書は税の所得控除にだけ使えるもので、障害者手帳のサービスは受けられません。

対象:申告の対象になる年の12月31日に朝霞市に住所があり、要支援2以上の認定を受けている65歳以上の方。障害者手帳を持っていて、控除の区分が変わらない、または下がる方は対象外です。

控除の区分:認定調査票か主治医意見書で、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1・B2・C1・C2、または認知症高齢者の日常生活自立度がIVかMの方は「特別障害者」。それ以外は「障害者」。12月31日に有効な認定結果で判定します。

発行:対象の方には毎年1月下旬ごろに認定書が送られるので、申請は要りません。12月31日の時点で認定を申請中の方には、結果が出しだい送られます。ただし、他の市区町村から認定を引き継いで転入した方など市に調査票などの情報がない方や、申告の対象の年の途中で亡くなった方は、申請が必要です。申請書は市のページからダウンロードできます。

問い合わせ先:健康部 介護保険課 介護認定係(電話048-463-1951)。

このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。

朝霞市公式サイトで原文を見る
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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