障害者控除対象者認定書の発行
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
障害者手帳がなくても、要支援2以上の認定を受けている65歳以上の方は、条件によって税の障害者控除を受けられます。対象の方には、毎年1月下旬ごろに市から「障害者控除対象者認定書」が届くので、申請は要りません。
要介護・要支援の認定を受けている65歳以上の家族がいて、確定申告や年末調整をする方。
障害者手帳を持っていない方でも、要介護・要支援の認定を受けている65歳以上の方は、一定の要件を満たせば税の障害者控除の対象になります。認定書は税の所得控除にだけ使えるもので、障害者手帳のサービスは受けられません。
対象:申告の対象になる年の12月31日に朝霞市に住所があり、要支援2以上の認定を受けている65歳以上の方。障害者手帳を持っていて、控除の区分が変わらない、または下がる方は対象外です。
控除の区分:認定調査票か主治医意見書で、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1・B2・C1・C2、または認知症高齢者の日常生活自立度がIVかMの方は「特別障害者」。それ以外は「障害者」。12月31日に有効な認定結果で判定します。
発行:対象の方には毎年1月下旬ごろに認定書が送られるので、申請は要りません。12月31日の時点で認定を申請中の方には、結果が出しだい送られます。ただし、他の市区町村から認定を引き継いで転入した方など市に調査票などの情報がない方や、申告の対象の年の途中で亡くなった方は、申請が必要です。申請書は市のページからダウンロードできます。
問い合わせ先:健康部 介護保険課 介護認定係(電話048-463-1951)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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