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お知らせ

障害を理由とする差別の解消の推進

これは2023年12月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。

わたなべ竜二の市政メモ(AIによる要点整理)
要点

障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求める法律についての説明です。令和6年4月1日から、民間事業者による合理的配慮の提供も努力義務から法的義務に変わりました。

対象となる方

障害のある人、事業者・お店を営む人、差別や配慮について困りごとがある人

市民が知っておきたいポイント

平成28年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」は、障害を理由に

・サービスの提供を拒否したり制限したりする「不当な差別的取扱い」を禁止し、

・車いすの方への手助けや筆談、読み上げなど、負担が重くならない範囲での「合理的配慮の提供」を求めています。

国・都道府県等の行政機関は、どちらも法的義務です。民間事業者等は、不当な差別的取扱いの禁止は法的義務ですが、合理的配慮の提供はこれまで努力義務とされていたものが、令和6年4月1日から法的義務になりました。

差別的取扱いを受けた、合理的配慮がされなかったなど差別で困った場合は、障害福祉課へ相談できます。

朝霞市は、職員対応要領や障害のある方への配慮マニュアル(第3版)を定め、対応に努めています。また、障害者差別解消に関する特記仕様書も策定しています。これらはページ内でWord・PDF形式で公開されています。

法第17条に基づく障害者差別解消支援地域協議会は、既存の朝霞市障害者自立支援協議会(権利擁護部会)がその役割を担っています。

このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。

朝霞市公式サイトで原文を見る
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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