障害を理由とする差別の解消の推進
これは2023年12月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求める法律についての説明です。令和6年4月1日から、民間事業者による合理的配慮の提供も努力義務から法的義務に変わりました。
障害のある人、事業者・お店を営む人、差別や配慮について困りごとがある人
平成28年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」は、障害を理由に
・サービスの提供を拒否したり制限したりする「不当な差別的取扱い」を禁止し、
・車いすの方への手助けや筆談、読み上げなど、負担が重くならない範囲での「合理的配慮の提供」を求めています。
国・都道府県等の行政機関は、どちらも法的義務です。民間事業者等は、不当な差別的取扱いの禁止は法的義務ですが、合理的配慮の提供はこれまで努力義務とされていたものが、令和6年4月1日から法的義務になりました。
差別的取扱いを受けた、合理的配慮がされなかったなど差別で困った場合は、障害福祉課へ相談できます。
朝霞市は、職員対応要領や障害のある方への配慮マニュアル(第3版)を定め、対応に努めています。また、障害者差別解消に関する特記仕様書も策定しています。これらはページ内でWord・PDF形式で公開されています。
法第17条に基づく障害者差別解消支援地域協議会は、既存の朝霞市障害者自立支援協議会(権利擁護部会)がその役割を担っています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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