小児慢性特定疾患児への日常生活用具の給付
これは2021年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
小児慢性特定疾病にかかっている児童を対象に、症状や障害の状態に応じた日常生活用具(車いす、特殊寝台、吸引器など)を給付する制度の案内です。
小児慢性特定疾病にかかっている児童とその保護者で、障害や症状に応じた用具の給付を受けたい人
対象となる児童の状態ごとに、給付される用具は次のとおりです。
・常時介助を要する者:便器(手すりの取り付け可)
・寝たきりの状態にある者:特殊マット(褥瘡や汚染・損耗の防止)、特殊寝台(頭部・脚部の角度調整可)、体位変換器
・上肢機能に障害のある者:特殊便器(足踏ペダルで温水温風。住宅改修を伴う取替えは対象外)
・下肢が不自由な者:歩行支援用具(手すり・スロープ・歩行器等)、車いす
・入浴に介助を要する者:入浴補助用具
・自力で排尿できない者:特殊尿器
・発作等により頻繁に転倒する者(入院中・施設入所者も対象):頭部保護帽
・呼吸器機能に障害のある者:電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)
・体温調節が著しく難しい者:クールベスト
・紫外線に対する防御機能が著しく欠け、がんや神経障害を起こすことがある者:紫外線カットクリーム
・人工呼吸器の装着が必要な者:パルスオキシメーター
・人工肛門を増設した者(入院中・施設入所者も対象):ストマ装具(畜便袋、12ヶ月分)
・人工膀胱を増設した者(入院中・施設入所者も対象):ストマ装具(畜尿袋、12ヶ月分)
・人工呼吸器の装着または気管切開が必要な者:人工鼻
問い合わせ先:福祉部障害福祉課障害者支援係(電話048-463-1598/FAX048-463-1025)
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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