施設の食費と部屋代は、介護保険の対象外です
意外に知られていませんが、介護保険の施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)とショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)の「居住費(滞在費)」と「食費」は、原則として介護保険の給付対象外です。利用者が全額を支払います。
ただし、所得が低く一定の要件を満たすと市が認定した方には自己負担の上限(限度額)が設けられ、これを超える負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
認定を受けるには市への申請が必要です。黙っていても適用されません。
対象になる4つの段階
収入と預貯金等の両方の要件を満たす必要があります。
| 段階 | 収入等の要件 | 預貯金等の要件 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 本人と世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市民税非課税で老齢福祉年金を受給、または生活保護を受給 | 単身1,000万円以下 夫婦2,000万円以下 |
| 第2段階 | 本人と世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が年間82万6,500円以下 | 単身650万円以下 夫婦1,650万円以下 |
| 第3段階(1) | 同上で82万6,500円超120万円以下 | 単身550万円以下 夫婦1,550万円以下 |
| 第3段階(2) | 同上で120万円超 | 単身500万円以下 夫婦1,500万円以下 |
令和8年8月1日から基準額が変わりました。令和7年に支給される老齢基礎年金(満額)が82万6,500円になったことを受け、第2段階と第3段階(1)の基準額が80万9,000円から82万6,500円へ引き上げられています。令和8年7月以前(令和7年度分)については80万9,000円で読み替えます。
第2号被保険者(40歳から64歳)は、段階にかかわらず預貯金等が単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下であれば支給対象になります。
住民票上の世帯が別でも、配偶者の所得と預貯金は判断材料になります。婚姻届を出していない事実婚も含みます(DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)。世帯分離すれば通る、という話ではありません。
通帳の写しは全部必要です
申請には、介護保険負担限度額認定申請書と、預貯金・有価証券などの資産額が確認できるものの写しが要ります。ここでつまずく方が多いので、注意点を挙げます。
- 本人と配偶者名義のすべての通帳について、残高の多少にかかわらず写しが必要です
- 通帳は2か所…(1)銀行名・支店・口座番号・名義がわかるページ(表紙をめくった見開き)、(2)最終の残高がわかるページ。必ず記帳してからコピーしてください
- 最終ページの記載が2行以下の場合は、その前のページもコピーします
- 年金振込口座は、直近の年金振込記録のあるページも必要です
- 定期預金がある場合は定期預金のページも
- インターネットバンクなら口座残高ページの写し
- 有価証券・投資信託・金銀などの貴金属は、証券会社や銀行、購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
- タンス預金(現金)は自己申告です
不正があった場合はペナルティ(加算金)があります。
申請は介護保険課か郵送。支所・出張所ではできません
- 介護保険課の窓口(市役所1階15番)へ直接提出
- または郵送…〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市介護保険課介護認定係
内間木支所、朝霞駅前出張所、朝霞台出張所では受付できません。ほかの手続きのついでに、というわけにいかない点に注意してください。
有効期間は7月31日まで。毎年申請が必要です
有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から直近の7月31日までです。
有効期間が終わったあとも認定を希望する場合は、毎年申請が必要です。市民税の課税状況等を確認する必要があるためです。すでに認定を受けている方には、有効期間満了前に申請の案内が郵送されます。案内が来たら必ず出してください。出し忘れると、8月から食費と部屋代が全額負担に戻ります。
住民税課税世帯でも軽減される場合があります
住民税が課税されている世帯でも、次の6つの要件をすべて満たす場合は、居住費と食費の負担が軽減される特例減額措置があります。
- 世帯(世帯分離している配偶者も含む)の構成員が2人以上であること
- 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・部屋代を負担すること
- 世帯の年間収入(公的年金等収入金額と合計所得金額の合計)から施設の利用者負担額の見込額(1割または2割負担、食費・部屋代。高額介護サービス費等の見込額は控除)を除いた額が82万6,500円以下となること
- 世帯の現金・預貯金等の額が450万円以下であること
- 世帯が居住用の家屋その他日常生活に必要な資産以外に、利用し得る資産を所有していないこと
- 介護保険料(第2号被保険者は医療保険料)を滞納していないこと
申請には、認定申請書及び同意書、特例減額措置に係る資産等申告書、施設利用料・食費・部屋代が記載された契約書等の写し、世帯全員の所得証明書その他収入を証する書類、世帯全員の預貯金等の通帳等の写しが必要です。
「課税世帯だから対象外」と諦める前に、この6要件を確かめてください。
問い合わせ先
健康部介護保険課介護認定係(電話048-463-1951)です。窓口は市役所1階15番です。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月10日確認)。基準額は改定されるため、申請の前に市の公式ページで確認してください。居住費と食費の自己負担限度額(1日あたり)は市のページに掲載されています。
