まず、認定区分で入口が分かれます
- 要介護1〜5の方 … 介護サービスを利用します。ケアプランはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)が作成します。
- 要支援1・2の方 … 介護予防サービスを利用します。ケアプランの担当は地域包括支援センターです。
まだ認定を受けていない方は、先に要介護認定の申請が必要です(介護保険課 介護認定係 048-463-1951・市役所本庁舎15番窓口)。
自宅で暮らしながら使うサービス(在宅サービス)
- 訪問介護(ホームヘルプ) … ヘルパーが自宅を訪れ、食事・入浴・掃除などを手伝う
- 訪問看護 … 看護師が自宅を訪れ、医療的なケアを行う
- 通所介護(デイサービス) … 日中に施設へ通い、食事・入浴・機能訓練を受ける
- 短期入所(ショートステイ) … 数日間施設に泊まる。介護する家族の休息にも使われる
- 福祉用具貸与 … 車いす・介護ベッドなどを借りる
施設に入って受けるサービス
- 特別養護老人ホーム(特養) … 常時介護が必要な方の生活の場
- 介護老人保健施設(老健) … 在宅復帰を目指す、リハビリ中心の施設
- 介護医療院 … 長期の医療と介護をあわせて受ける施設
住み慣れた地域で使うサービス(地域密着型)
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護(通い・訪問・泊まりの組み合わせ)
- 認知症高齢者グループホーム
自己負担
利用料の自己負担は原則1割です(所得により2割・3割)。
どう選べばいいか
要介護ならケアマネジャー、要支援なら地域包括支援センターが、本人と家族の状況を聞き取ってケアプランを組み立てます。「どの事業所がいいか分からない」という段階の相談も、まずお住まいの地区の地域包括支援センター(市内6か所・無料)へ。
認定を待たずに使える道があります(事業対象者)
入口は要介護・要支援の2つだけではありません。「事業対象者」という3つ目の道があります。
市の介護予防・日常生活支援総合事業のうち「サービス・活動事業」は、次のどちらかに当てはまれば使えます。
- 要支援1または2の認定を受けている人(65歳未満の人も対象)
- 事業対象者…65歳以上で、基本チェックリストを受けて生活機能の低下がみられた人
基本チェックリストは25項目の質問に答えるだけで、サービスの利用対象かどうかを判定するしくみです。要介護認定の申請と審査を待つ必要がありません。「認定はまだだけれど生活が心配」という段階で使えます。
利用するには、地域包括支援センターに相談してケアプランの作成を依頼します。
使えるサービス
通所型
- 通所介護従前相当サービス(デイサービス)…日帰りで通い、食事などの基本的なサービスや生活行為向上のための支援を受けます。運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上など、目標に合わせて選びます
- サービス・活動A…通所介護事業所などで日常生活上の支援や運動、レクリエーション活動による機能訓練
- サービス・活動C…医療の専門職による短期間(3か月程度)のサービス。委託先施設や市民センターなどで、低下した運動器機能の改善を目的とした機能訓練を受けられます
訪問型
- 訪問介護従前相当サービス(ホームヘルプ)…同居家族の支援などが受けられない場合に、期間を定めてホームヘルパーが訪問します
- サービス・活動A…訪問介護事業所や民間事業者などによる調理・洗濯・掃除などの支援
- サービス・活動C…理学療法士や栄養士等が自宅を訪問し、短期間(3か月程度)で運動器機能や栄養改善の指導を行います
サービス・活動Cは時期により利用できない場合があります。
このほか一般介護予防事業は、65歳以上のすべての方とその支援を行う方が対象です。介護予防教室が実施されています。認定もチェックリストも要りません。
自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)
介護サービスで支払った利用者負担額(1〜3割)が1か月の合計で上限を超えたとき、超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体で計算します。
対象になった方には通知が届きます。サービスを利用した月からおおむね3か月後に申請書が郵送されるので、記入して介護保険課(市役所1階14番)に提出します。
| 区分 | 1か月の上限額 |
|---|---|
| 年収約1,160万円以上 | 140,100円(世帯) |
| 年収約770万円以上1,160万円未満 | 93,000円(世帯) |
| 住民税課税世帯で年収約770万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税(下記以外) | 24,600円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万9,000円以下 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護受給者 | 15,000円(個人) |
令和7年8月利用分からの区分です。次のものは対象外なので注意してください。
- 支給限度額を超えたサービス利用料
- 福祉用具購入費
- 住宅改修費
- 入所施設での食費・居住費(滞在費・日常生活費などの利用料)
振込先を本人以外にする場合は、委任状と、本人・受任者それぞれの本人確認書類の写しが必要です。
あわせて確認したい手続き
介護サービスの利用を考えるときは、次のページもあわせて確認してください。
介護をめぐる、わたなべ竜二の政策
介護を「家族の頑張り」だけに頼らず、制度と地域の仕組みで支える。わたなべ竜二が掲げている関連政策です。
出典・最新情報
この記事は朝霞市公式サイトの情報をもとに作成しています(2026年9月1日確認)。金額や手続きは変わることがあるため、最新の内容は市の公式ページで確認してください。
