保険・年金

朝霞市での国民年金の届出・手続き

朝霞市での国民年金の手続きを市の公式情報から解説します。令和8年度の保険料は月額17,920円、付加保険料は月額400円。免除・納付猶予・学生納付特例の違い、10年前まで遡れる追納、産前産後期間の免除、令和8年10月から始まる育児期間の免除まで。

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国民年金は20歳以上60歳未満のすべての方が加入する公的年金制度です。朝霞市の窓口は健康部国保年金課国民年金係(電話048-463-0284)です。

保険料は月額17,920円です(令和8年度)

  • 定額保険料 月額17,920円
  • 付加保険料 月額400円

付加保険料を納めると老齢基礎年金に加算されます。ただし国民年金基金に加入している方は、付加年金に加入することはできません。

納め方は、日本年金機構から送付される納付書による現金払いのほか、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリがあります。その年度の保険料をまとめて前納すると割引される制度もあります。

納めるのが難しいとき

法定免除 障害年金や生活扶助を受けているとき、厚生労働省令で定める施設に入所しているときは、届出をすることで保険料が免除されます。

申請免除 本人・配偶者・世帯主の前年所得が政令で定める金額以下のとき、申請して承認を受けると免除または猶予されます。天災や失業により納付が著しく困難と認められる場合の特例免除もあります。

  • 全額免除 保険料の全額が免除されます
  • 一部免除 前年所得によって4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。免除されていない部分は納付する必要があり、納付しないと未納扱いになります
  • 納付猶予 50歳未満で学生以外の方の納付が猶予されます
  • 学生納付特例 政令で定める学校の学生本人の所得が一定額以下のとき、申請して承認を受けると納付が猶予されます

免除・納付猶予・学生納付特例は要件がそれぞれ異なるため、国民年金係への確認が必要です。

あとから納める(追納)

免除・納付猶予・学生納付特例を受けた方が、後に納付できるようになったときは、申し出により免除や猶予された保険料の全部または一部を納めて、将来の老齢基礎年金の額を増やせます。追納は10年前まで遡って納めることができます。ただし一部免除を受けた期間は、納付すべき一部保険料が納付されていなければ追納できません。

出産・育児にともなう免除

産前産後期間の免除 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前からの6か月間)が免除されます。ここでいう出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産・流産・早産された方も含まれます。平成31年4月から始まった制度で、出産日が平成31年2月1日以降の方の平成31年4月分以降の保険料が対象です。

育児期間の免除(令和8年10月から) 子を養育することになった日から子が1歳になるまでを対象期間とする免除制度が新たに始まります。産前産後免除が適用される実母の場合は、産前産後期間に引き続く9か月が対象期間です。実父や養子を養育する父母の場合は、出生日または養子となった日から最大12か月が対象期間になります。届出に必要なものは、市が決まり次第案内するとしています。

届出

付加保険料申出届、法定免除該当届・非該当届、免除/納付猶予申請、学生納付特例申請、産前産後期間の免除などがあり、いずれも基礎年金番号が確認できるものと本人確認書類が必要です。手続きによって追加の書類(年金証書、入所や退所を証明する書類、雇用保険被保険者離職票、学生証、母子手帳や出生証明書など)が変わります。郵送でも受け付けています。

あわせて確認したい手続き

朝霞市での国民年金の届出・手続きを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。

出典・最新情報

このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。保険料額は年度ごとに改定されます。最新の内容は市の公式ページで確認してください。

朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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よくある質問

国民年金の保険料は月額いくらですか。
令和8年度の定額保険料は月額17,920円です。付加保険料は月額400円で、納めると老齢基礎年金に加算されます(国民年金基金に加入している方は付加年金に加入できません)。
保険料が支払えないときはどうすればよいですか。
法定免除と申請免除の制度があります。申請免除は本人・配偶者・世帯主の前年所得が政令で定める金額以下のときに、申請して承認を受けるものです。全額免除のほか、4分の3免除・半額免除・4分の1免除があり、免除されていない部分は納付が必要で、納付しないと未納扱いになります。50歳未満で学生以外の方は納付猶予、学生は学生納付特例が使えます。天災や失業で納付が著しく困難な場合の特例免除もあります。
免除された分をあとから納められますか。
追納の制度があり、10年前まで遡って納めることができます。ただし一部免除を受けた期間は、納付すべき一部保険料が納付されていなければ追納できません。
出産のときに保険料は免除されますか。
産前産後期間の免除があり、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前からの6か月間)が免除されます。出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産・流産・早産された方も含まれます。
育児中の免除制度ができると聞きました。
令和8年10月から、国民年金保険料の育児期間における免除制度が始まります。子を養育することになった日から子が1歳になるまでが対象期間です。産前産後免除が適用される実母の場合は産前産後期間に引き続く9か月、実父や養子を養育する父母の場合は出生日または養子となった日から最大12か月が対象になります。届出に必要なものは、市が決まり次第案内するとしています。
保険料はどうやって納めますか。
日本年金機構から送付される納付書による現金払いのほか、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリでの納付があります。その年度の保険料をまとめて前納すると割引される制度もあります。
届出は郵送でもできますか。
できます。手続きによって必要な書類が変わるため、国保年金課国民年金係(048-463-0284)に確認してください。

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