令和9年4月入所の申請スケジュール
市は令和8年8月31日に、令和9年4月からの入所申請のスケジュールを公表しました。現時点での予定で、変更される場合があります。
- 令和8年9月25日(金曜日) ご案内冊子の一部と申請書類を公開
- 令和8年9月29日(火曜日)以降 利用案内冊子を窓口で配布開始(原則、窓口のみ)
- 令和8年10月1日(木曜日) 4月1次申請の受付開始
- 令和8年11月2日 4月2次申請の受付開始
1次申請は方法によって締切が違います
同じ1次申請でも、電子申請・郵送・窓口で受付期間が異なります。いちばん長いのは電子申請で、いちばん早く締め切られるのは郵送です。
- 電子申請 令和8年10月1日(木曜日)から10月31日(土曜日)まで
- 郵送 令和8年10月1日(木曜日)から10月16日(金曜日)消印有効。書類に不備・不足があった場合は市から連絡があり、修正締切の令和8年11月12日(木曜日)必着までに修正されたものは1次申請として受け付けられます
- 窓口 令和8年10月14日(水曜日)から10月30日(金曜日)正午まで。窓口受付には修正期間がなく、10月30日までに不備・不足が解消できない場合は2次申請の受付となります。受付日時は平日の午前8時45分から午後4時まで(土日祝日を除く)
結果はいつ届くか
市は、令和9年度4月1次申請の結果を令和9年1月12日(火曜日)頃に発送する予定としています。年度途中の入所については、利用調整結果は入所希望月の前月の5日頃、支給認定証は前々月の25日頃の発送予定です。利用内定者への保育料の通知は、入所月の前月下旬頃に発送されます。市は、利用調整結果の発送前には結果に関する問い合わせには一切応じられないとしています。
保育必要量の2つの区分
保育の必要量には、1日あたり11時間程度利用できる「保育標準時間認定」(月120時間以上の労働等)と、1日あたり8時間程度利用できる「保育短時間認定」(月120時間未満の労働等)の2区分があり、保護者の労働時間等によって区分されます。標準時間認定の対象者があえて短時間認定を希望することもできます。
育児休業中に申請する場合
育児休業中は申請時点で就労していないため、本来は「労働」を理由に申請できません。ただし入所月の月末までに育児休業を満了できる場合は、「労働」を理由に申請できます。「労働」で利用調整を受けた方が入所月の月末までに育児休業を満了できない場合は退園となります。育児休業中に第2子以降を妊娠していて出産予定日の関係で職場復帰ができない場合は、「労働」を理由に申請することはできません。
申請後に状況が変わったら
利用調整の指数は、入所申請の締切日時点の家族等の状況を指数化したものです(きょうだいの在籍等は入所希望日時点で判断)。住所、勤務先や勤務条件、家族構成、希望施設の追加・削除・希望順などに変更が生じたときは、締切日までに変更届の提出が必要です。変更の手続きをせずに入所が内定した場合、利用調整の結果が取り消されることがあります。
内定してからのこと
利用内定となった場合は、集団保育の可否を判断するため、内定した施設などでお子さんの面談が行われます。面談だけで判断できなかった場合は、内定した保育園等で2日間程度の体験保育を行います(保護者の同伴が必要です)。利用開始予定日までに面談を受けられない場合などは、利用調整結果が取り消されることがあります。
選考の加点について変わったこと
朝霞市は利用調整基準表を見直し、「令和8年度入園申請より保留点の制度を廃止する」としています。前の年度に保留になったことによる加点は、いまはありません。前年度の保留を前提にした見通しは立てられないため、第2希望以降や2次申請、認可外の選択肢もあわせて考えてください。
申請前に保育コンシェルジュへ
市役所2階の保育課窓口に保育コンシェルジュがいます。平日9時から16時、予約不要です。近所の施設、園の選び方、入所申請書類の書き方、空き状況の確認まで相談できます(不在の場合は保育課職員が対応します)。
市外から申し込む・市外の園に通わせる(広域入所)
自治体の所管を越えて保育園等を利用することを広域入所といいます。基本的には自治体間で協議(管外協議)を行って可否が決まります。令和8年10月入所分の申請から、転入・転出を伴う場合は自治体に申請する取扱いに変更されました。
朝霞市に転入予定で、市内の園を希望する場合
申請先は朝霞市保育課、受付期間は朝霞市の申請期間、様式は朝霞市指定のものです。転入誓約書と建物売買(賃貸借)契約書等の写し、課税証明書(保護者分)、市外からの申請に関する確認票が必要です。
入所希望月の前月末までに朝霞市へ転入手続きをして住民票を移すことが、朝霞市民と同等の扱いで選考される条件です。契約書からは次の3点が読み取れる必要があります。
- 父母いずれかの名義で契約締結済みであること
- 物件の住所(地番)が朝霞市内であること
- 物件の引渡日(賃貸の場合は入居可能日)が入所希望月の月末日以前にあること
朝霞市に転入しない場合
申請先は住民票がある自治体の担当課です。受入れに制限があります。
- 在勤なし(父母いずれの主たる勤務地も市内にない) 公設保育園は受け入れできません。民設保育園等は4月1次利用調整に申請できず、2次以降のみです
- 在勤あり 公設・民設とも4月1次利用調整には申請できず、2次以降のみです
- 保留希望での申請は受け付けられません
次年度の継続にも制限があります。在勤なしの場合、公設保育園は継続できず、民設保育園等も0〜3歳児クラスは継続できません(4〜5歳児クラスは可)。ただし、きょうだいで同一の市内施設を利用していて上の子の継続が認められるときは、下の子も継続できます。
朝霞市民が市外の園を希望する場合
申請先は、転出予定があれば転出先の自治体、なければ朝霞市役所保育課です。受付期間と様式は希望先の自治体のものに従います。朝霞市を通して申請する場合は、期限の10日前を目安に提出してください。
注意すべき点が2つあります。
- 市外の園への転園が内定した場合、内定を辞退しても元の施設には戻れません
- 朝霞市内の園にも申請・在籍している場合は、朝霞市保育課へ申請取下げや退園届の手続きが必要です
医療的ケア児の保育は、申請の時期が違います
医療的ケアが必要なお子さんの保育所等の受け入れについて、市はガイドラインを定めています(令和8年4月に改訂)。一般の申請スケジュールとはまったく異なるので注意してください。
対象になるお子さん
- 医療的ケアを必要とする朝霞市在住の就学前児童(入所月までの転入予定者を含む)
- 1歳児以上(入所する日が属する年度の4月1日現在)
- 保護者の就労等の理由により保育所等での保育が必要と認められていること
4〜5歳児については、育成保育と同様、就労等の認定事由がない場合でも、小学校への就学を支援するという福祉的観点から公設保育所に限り申請できます。
基本的な医療的ケアの内容は、喀痰吸引(口・鼻)、経管栄養(経鼻・胃ろう・腸ろう)、導尿、インスリン注射・血糖管理、ストーマの管理、酸素療法(カニューレ)などです。医療的ケアの種類により受入れを限定するものではありません。
入所時期と定員
- 入所時期 原則4月1日
- 対象施設 一部の公設保育所、民設保育所等(園名や設備は保育課窓口で確認)
- 実施クラス 1歳児〜5歳児クラス
- 入所定員 実施する施設2名かつ1クラス1名まで
入所までの流れ
面談や体験保育を経て受け入れの調整と判断が行われます。入所申請書等の提出は8月で、10月からの一般申請より前です。
- 入所の相談(保育課窓口) 随時
- 施設への見学(希望者) 随時
- 入所申請書等の提出 8月
- 面談及び体験保育 8月上旬〜10月中旬頃
- 実施可否の審査及び通知 10月下旬
- 利用調整・選考 11月下旬
- 結果の通知、個別打合せ 翌年1月
- 提出書類及び受け入れの準備 翌年2月
- 入所承諾の通知 翌年2月下旬
- 入所説明会 翌年3月
- 利用開始 翌年4月
相談は随時受け付けています。10月の一般申請を待っていると間に合いません。早めに保育課窓口へ連絡してください(事前連絡があるとスムーズです)。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の保育園入園申請の手続き方法を進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
- 朝霞市の認可保育園 全一覧(公立11園+私立・小規模)と空き状況の調べ方
- 朝霞市の保育料について
- 朝霞市の保育園に入所できなかったとき|年度途中入所の締切日一覧と申請の変更・取り下げ
- 朝霞市の待機児童の状況と対策
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。日程は市が「現時点での予定」としており変更される場合があります。申請前に必ず市の公式ページで最新の内容を確認してください。
