家庭保育室とは
朝霞市指定家庭保育室は、保護者の労働や病気などの理由で家庭での保育が難しい0歳児クラス(生後8週間以上)から2歳児クラスまでの児童を保育する施設です。認可外保育施設のうち、朝霞市の実施要綱に定める基準を満たしているものを市が指定しています。
- 保育時間 原則として1日11時間です(詳細は各家庭保育室にお問い合わせください)
- 入室の申し込み 入室を希望する家庭保育室に直接申し込みます。保育園のように市を通した利用調整はありません
- 保育料 各保育室が保育料・給食費・入室料等を定めています
- 一時保育 朝霞市指定家庭保育室では実施していません
現在、市の一覧に載っているのは市外の1か所です
市の「朝霞市指定家庭保育室一覧」には、駅前本町エンゼル保育室が令和8年3月31日をもって閉所したことが記載されています。同じ一覧に「市外家庭保育室一覧」として掲載されているのは、次の1か所です。
- ミルキッズ家庭保育室(新座市野火止5-6-24/048-478-9513) 定員6人・一時保育なし・平日7時30分〜18時30分(延長時間含む。土曜は要相談)
市外の施設でも、指定基準を満たし、かつ施設が所在する市町村からの指定を平成26年3月31日以前に受けていれば、調査のうえ朝霞市の指定家庭保育室になります。最新の指定状況は市の公式ページで確認してください。
保育料の補助が月7,000円から50,000円あります
家庭保育室を利用する場合、市に住民登録があり保育の必要が認められると保護者負担軽減費補助金が交付されます。ひと月の半数を超える期間、在籍していることが要件です。
補助額は世帯の市町村民税額による階層で決まります(家庭保育室の保育料が53,000円以上の場合)。かっこ内は第2子以上の額です。
- A 生活保護世帯 11,000円(11,000円)。あわせて施設等利用給付として別途月額42,000円まで給付されます
- B 市町村民税非課税世帯 11,000円(11,000円)。あわせて施設等利用給付として別途月額42,000円まで給付されます
- C1 均等割のみ 47,000円(50,000円)
- C2 所得割2,200円未満 46,000円(50,000円)
- C3 2,200円以上4,400円未満 45,000円(49,000円)
- C4 4,400円以上6,600円未満 45,000円(49,000円)
- C5 6,600円以上21,000円未満 43,000円(48,000円)
- C6 21,000円以上39,000円未満 41,000円(47,000円)
- C7 39,000円以上75,000円未満 37,000円(45,000円)
- C8 75,000円以上111,000円未満 32,000円(43,000円)
- C9 111,000円以上147,000円未満 26,000円(40,000円)
- C10 147,000円以上183,000円未満 20,000円(36,000円)
- C11 183,000円以上219,000円未満 15,000円(34,000円)
- C12 219,000円以上246,000円未満 11,000円(32,000円)
- C13 246,000円以上264,000円未満 7,000円(30,000円)
- C14 264,000円以上282,000円未満 7,000円(29,000円)
- C15 282,000円以上318,000円未満 7,000円(29,000円)
- C16 318,000円以上360,000円未満 7,000円(28,000円)
- C17 360,000円以上410,000円未満 7,000円(28,000円)
- C18 410,000円以上460,000円未満 7,000円(27,000円)
- C19 460,000円以上510,000円未満 7,000円(27,000円)
- C20 510,000円以上 7,000円(26,000円)
A階層を除き、4月分から8月分までは前年度、9月分から3月分まではその年度の市民税額で階層を判定します。
保育料が53,000円を下回るとき
- A・B階層(生活保護・非課税世帯) 11,000円を補助します。家庭保育室の保育料から11,000円を差し引いた額が施設等利用給付の対象になります
- C1〜C20階層(課税世帯) 家庭保育室の保育料と保育園保育料の差額を補助します(千円未満切り捨て、最低補助額7,000円)
第2子以上の扱い
同一世帯で2人以上の小学校就学前のお子さんが同時に次のいずれかに該当する場合、第2子以後は1人につき「第2子以上の補助額」が適用されます。
- 家庭保育室に在籍している
- 特定教育・保育施設または特定地域型保育事業所に在籍している
- 企業主導型保育施設に在籍している
- 特定教育・保育施設でない幼稚園に在籍している
- 特別支援学校の幼稚部に在籍している
- 児童発達支援または居宅訪問型児童発達支援を利用している
補助を受けるための「保育の必要な事由」
次のいずれかに該当し、お子さんの保育ができないと認められる場合です。
- 保護者が常時(月64時間以上)仕事をしている
- 母親が出産前後で保育できない(出産月を中心に産前2か月・産後2か月の5か月間)
- 病気や負傷、心身の障害のため保育ができない
- 長期にわたる病気や心身に障害のある親族などを常時介護・看護している
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている
- 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている(入室日から起算して90日を経過する日が属する月の月末まで)
- 常時(月64時間以上)就学または職業訓練を受けている
- 子どもへの虐待や配偶者からのDVのおそれがある
- 育児休業取得時に、すでに家庭保育室等を利用しており継続利用が必要である
- その他市長が認める上記に類する状態にある
育児休業中の扱い
- 育児休業中に新たに入室する場合 ひと月の半数を超える期間在籍しており、かつ入室希望日の月末までに育児休業を満了しなければ補助金の対象になりません
- すでに在室している児童(出産日以前の入室) 第2子以降の出産による育児休業中は、出生児童が1歳になった年度末の翌月末(4月末)までが補助対象期間です
- 育児休業を取得せずに退職する場合でも、出産後に復職の意思があるときは、出産児童が1歳となった月末まで補助されます
申請の方法
必要書類をそろえて、入室を希望する家庭保育室に提出します。市役所ではなく保育室に出す点に注意してください。
- 家庭保育委託申請書兼家庭保育室保護者負担軽減費補助金交付申請書
- 就労が事由の場合は就労証明書(保育園と重複して申し込む場合、保育園用の就労証明書を使えることがあります。家庭保育室に相談してください)
- その年度の課税証明書(朝霞市で発行できない方)
用紙は朝霞市役所2階の保育課窓口と各家庭保育室にあります。
入室後に勤務条件が変わった、きょうだいが保育所等に入園したなど家庭の状況に変更が生じた場合は「家庭状況変更届出書」を提出します(就労に関する変更の場合は就労証明書も必要です)。
問い合わせ先
こども部保育課施設給付係(電話048-463-2837)です。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月8日確認)。指定施設や補助額は変わることがあるため、最新の内容は市の公式ページで確認してください。
